注文住宅を建てる場合には、土地の購入費や建物の建築費以外にも、登記費用や税金、各種手数料などさまざまな諸費用が必要です。しかし、諸費用は注文住宅の予算計画を立てる際、見落とされやすい費用でもあります。注文住宅を建てようと考えている方の中には、諸費用まで意識していない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、注文住宅にかかる諸費用の相場や内訳、諸費用を抑えるためのポイントなどを解説します。注文住宅を検討している方や、将来マイホームが欲しいと考えている方はぜひ参考にしてください。
目次

注文住宅の購入時にかかる諸費用とは、建物の建築費・付帯工事費や土地の購入費などの本体価格以外で必要となる費用や手数料などのことです。不動産会社に支払う仲介手数料や、土地・建物の登記にかかる費用などが諸費用に含まれます。
注文住宅の諸費用は、一般的に費用総額の10%が目安です。例えば土地代1,500万円で建築費2,500万円の住宅の場合、総額4,000万円の10%である400万円程度が諸費用としてかかります。
金融機関により諸費用を住宅ローンに含めることは可能ですが、住宅ローンに含めることができない場合もございます。諸費用分は手元に現金を準備しておく必要があるため、購入時の資金準備には注意しておきましょう。
ただし、諸費用は基本的に住宅ローンに含まれません。諸費用分は手元に現金を準備しておく必要があるため、購入時の資金準備には注意しておきましょう。

注文住宅で必要になる諸費用は、大きく以下の4種類に分けられます。
・土地購入時にかかる費用
・建築時にかかる費用
・住宅ローンの契約時にかかる費用
・その他の費用
それぞれの費用の主な内訳と、金額の目安を確認しておきましょう。
土地購入時にかかる諸費用は、主に以下のとおりです。
| 仲介手数料 | 土地の購入を仲介してもらった不動産業者に支払う手数料 仲介手数料は計算方法が決められていて「土地価格×3%+ 6万円+消費税」で求められます。 例えば1,500万円の土地を購入した場合、仲介手数料は、(1,500万円×3%+ 6万円)×1.1=56万1,000円となります。 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に支払う税金 原則は「固定資産税評価額×4%」ですが、令和9年(2027年)3月31日までは3%の軽減措置が適用されます。 固定資産税評価額は市場価格の7割程度が目安です。 |
| 登記費用 | 土地の登記に必要な登録免許税 売買による所有権の移転では、登録免許税は原則「固定資産税評価額×2%」ですが、令和8年(2026年)3月31日までは1.5%の軽減措置が適用されます。 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合に発生する報酬 3万〜5万円程度が相場です。 |
| 固定資産税・ 都市計画税 |
土地(不動産)の所有者に課される税金 固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。 都市計画税は自治体によって異なるものの、「固定資産税評価額×0.3%」程度が目安です。 |
| 印紙税 | 土地の売買契約書に貼るための印紙代 契約金額が1,000円超5,000万円以下の場合、令和9年3月31日までは軽減措置が適用され、印紙代は1万円です。 |
| 解体費 | 注文住宅を建てる土地に古家がある場合、取り壊すためにかかる費用 家の規模により異なるものの、100万〜300万円程度が相場です。 |
建物建築時にかかる主な諸費用は、以下のとおりです。
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に支払う税金 土地の場合と同様に、住宅でも不動産取得税が必要です。 令和9年(2027年)3月31日までの軽減措置が適用されるため、金額は「固定資産税評価額×3%」になります。 固定資産税評価額は市場価格の7割程度が目安です。 |
| 登記費用 | 建物の登記に必要な登録免許税 土地の場合と同様、建物を取得した際も所有権の登記が必要です。 新築住宅の取得に伴う所有権の保存登記の場合、登録免許税は原則「固定資産税評価額×0.4%」です。 ただ、令和9年3月31日までは0.15%の軽減措置が適用されます。 |
| 司法書士報酬 | 建物の登記手続きを司法書士に依頼した場合に発生する報酬 1万〜5万円程度が相場です。 |
| 固定資産税・ 都市計画税 |
建物(不動産)の所有者に課される税金 固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。 新築住宅の場合、減額措置により取得後数年間は、固定資産税を2分の1に軽減可能です。 都市計画税は自治体によって異なるものの、「固定資産税評価額×0.3%」程度が目安です。 |
| 印紙税 | 建設工事請負契約書に貼るための印紙代 契約金額が1,000円超5,000万円以下の場合、令和9年3月31日までは軽減措置が適用され、印紙代は1万円です。 |
| 建築確認申請費用 | 完成した住宅が建築基準法に適合しているかを調べる建築確認の申請に必要な費用 建築士に書類作成を依頼する場合の費用は、3万円程度が相場です。 |
| 地鎮祭・ 上棟式の費用 |
家を建てる前に行う地鎮祭や骨組みが完成した際に行う上棟式などの儀式にかかる費用 3万〜5万円程度が相場です。 |
| 上下水道ガス 引き込み費用 |
水道や都市ガスなどを引き込む場合の工事費用など すでに水道管やガス管を引き込んである土地では、工事自体しなくてもよいため、必要な場合のみ発生します。 水道は30万〜100万円、都市ガスは10万〜20万円程度が相場です。 |
| 水道加入費用 | 新しく水道を使用する際、水道施設費を一部負担する名目で自治体に支払う費用 10万〜数十万円程度が相場で、自治体によって金額が異なります。 |
住宅ローンを契約する際にかかる主な諸費用は、以下のとおりです。
| ローン保証料 | 住宅ローン借り入れの際に、ローンが支払えなくなった場合に備えて、保証会社と保証会社と代位弁済契約を結ぶ場合に必要となる費用 借入額の2%程度が相場です。 |
| 登記費用 | 住宅の抵当権設定登記に必要な登録免許税 住宅ローン借り入れ時には、支払いが滞った場合に備えて住宅に抵当権を設定するのが一般的です。 通常は「借入額×0.4%」ですが、令和9年3月31日までの軽減措置が適用されるため、金額は「借入額×0.1%」になります。 手続きを司法書士に依頼する場合、報酬の相場は2万〜7万円程度です。 |
| 団体信用 生命保険料 |
住宅ローン借入時、団体信用生命に加入するための費用 団信に加入すると、住宅ローンの契約者が死亡した場合などに支払いが免除されます。 保険料は特約によって異なり、支払いは住宅ローンの金利に含まれるのが一般的です。 |
| 火災保険料・ 地震保険料 |
住宅ローンの申し込み時、火災保険・地震保険に加入する場合に必要となる費用 保険料は補償内容や金額によって異なり、20万〜40万円程度が相場です。 |
| ローン手数料、 利息 |
住宅ローンの契約にかかる手数料・利息など 計算方法は金融機関によって異なり、契約金額に関わらず3万〜5万円を支払う定額制、または借入額の0.5〜3%程度が相場です。 |
上記3つのタイミング以外に必要になる諸費用は、以下のとおりです。
| 引越し費用 | 新しい家への引越し作業にかかる費用 専門業者に依頼する場合は、近距離10万円程度、遠距離では20〜40万円程度が相場です。 自分で引越しを行うケースでも、レンタカー代や梱包・養生材の費用などが発生します。 |
| 家具・家電購入費 | 新居での生活に合わせて家具・家電も新しくする場合の購入費 2014年に住宅金融支援機構が実施した「住宅取得に係る消費実態調査」では、引越し後1年間の家具・家電・車など耐久消費財の購入金額は201万円*です。 |
| 仮住まい費用 | 注文住宅が完成するまでの仮住まいにかかる初期費用・家賃など 現在暮らしている住宅を建て替えて新しく注文住宅を建てる場合などは、建築期間中の仮住まいが必要になります。 |

注文住宅にかかる諸費用を抑えるための主なポイントは、以下のとおりです。
・税金の優遇制度を活用する
・家具・家電を工事費に含める
・不動産会社が売主の土地を選ぶ
・保険・保証内容を見直す
それぞれ詳しく解説します。
まずは、税金の優遇制度の活用です。注文住宅を建てる際、一定の条件を満たすと固定資産税・都市計画税や、登録免許税などの税金を安く抑えられます。
戸建ての新築住宅の場合、取得後3年間は固定資産税を2分の1に減額可能です。長期優良住宅の場合は、優遇措置を5年間受けられます。
各税金の優遇制度には期間や適用条件、住宅の種類などが定められているため、有効に利用できるよう、何が要件になるのかを適切に把握しておきましょう。
次に、家具・家電を工事費に含める方法です。通常、家具・家電の購入費は住宅ローンの対象ではありません。しかし、家具・家電を造り付けにすると費用が住宅の工事費に含まれるため、住宅ローンの対象となり、自分で購入するよりも諸費用を抑えられます。
注文住宅で可能な造り付けの家具・家電は、冷暖房器具、照明器具、収納棚、テーブル、ベッドなどさまざまです。手元に多く資金を残しておきたい場合は、造り付けの家具・家電の導入も検討してみてください。
不動産会社が売主になっている土地を選ぶことで、諸費用を抑えられます。注文住宅を建てるための土地を購入する際は、一般的に不動産会社が売主と買主の間に入って契約などの仲介業務を行うため、仲介手数料の支払いが発生します。仲介手数料は、注文住宅の諸費用でも大きな割合を占める費用です。
不動産会社が売主の土地の場合は売主と買主の直接取引となるため、仲介手数料が発生しません。土地購入時の仲介手数料を抑えられ、大きな節約ポイントとなるでしょう。
保険や住宅ローンの保証内容の見直しも重要です。住宅購入時に加入する火災保険などは、保険・保証料の安い商品を選択することで諸費用を節約できます。
不要な補償がないかを確認し、契約内容を見直してみましょう。例えば火災保険であれば、家を建てる場所によっては水害リスクが低く、水災補償を外すことも検討可能です。選択が難しい場合には、専門家に相談してみるのがおすすめです。

注文住宅を建てる際には、土地の購入費や建築費のほかに、登記費用や税金、不動産会社への手数料、保険料などの諸費用がかかります。諸費用は費用総額の10%程度が相場になっており、決して小さな金額ではありません。注文住宅の資金計画を考える際は、諸費用も含めたプランを検討することが大切です。
家づくりに関してわからない点があれば、専門家に相談してみましょう。注文住宅を検討している方は、ぜひ小林住宅には資金計画専門の担当者がおりますのでお気軽にご相談ください。